2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
○参考人(渕野貴生君) まず、組織的犯罪について上層部までたどり着くための立証をどうするかということですけれども、これは、二つの観点からお答えをしたいと思います。 一つは、やはり現在、捜査機関が現在の刑事訴訟法の下で与えられている捜査権限を本当に的確に、そして最大限に活用したときに、本当にこういった組織犯罪について解明できないというような事実があるのかどうかということをまずはしっかりと検証する必要
○参考人(渕野貴生君) まず、組織的犯罪について上層部までたどり着くための立証をどうするかということですけれども、これは、二つの観点からお答えをしたいと思います。 一つは、やはり現在、捜査機関が現在の刑事訴訟法の下で与えられている捜査権限を本当に的確に、そして最大限に活用したときに、本当にこういった組織犯罪について解明できないというような事実があるのかどうかということをまずはしっかりと検証する必要
○参考人(渕野貴生君) 今回の改正が取調べへの過度の依存からの脱却ということを目指して、当初の目的はそこにあったということを考えますと、通信傍受を入れたら取調べに依存しなくてよくなるというふうには私はならないというふうに考えます。 というのは、幾らたくさんの範囲を傍受しても、日常で行われる会話というのは所詮断片的なものです。これは、犯罪に関する会話が行われている場合でも断片的であることに変わりはありません
○参考人(渕野貴生君) 立命館大学で刑事訴訟法を担当しております渕野でございます。 本日は、貴重な機会を与えていただき、感謝いたします。 時間に限りがございますので早速本題に入らせていただき、本日のテーマである通信傍受法を中心に、市民の基本的人権保障や被疑者、被告人の適正手続保障の観点から法案には重大な問題があるということについて所見を述べさせていただきます。 通信傍受に関し、法案の第一の問題点